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船34隻所有者に国交省が戒告書
狩野川の不法係留
国交省沼津河川国道事務所は二十日までに、沼津市の狩野川河口部左岸の我入道地区に不法係留している船三十四隻の所有者三十八人に対し、行政代執行法に基づく戒告書を送付した。
戒告書は、四月二十日までに船を狩野川河口部から撤去することを命じる内容。同事務所は船が撤去されない場合、最後通告となる代執行令書の送付を経て、梅雨の出水期までに行政代執行を実施する構え。
「我入道の渡し舟」や沼津我入道漁協所属の漁船など県から許可を受けている同地区の二十七隻については、許可条件で増水時は沼津港内港へ移動することとなっていることから、今回は戒告書の送付対象外とした。
(静新平成21年3月21日(土)朝刊)
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